小山市の調整区域で建築する際の許可は?必要書類や申請手順もわかりやすく解説

小堀 百合子

筆者 小堀 百合子


「小山市で家を建てたい」と考えていても、土地が「市街化調整区域」に該当する場合、法律上のさまざまな制限に悩まれる方が多くいらっしゃいます。実は、このような地域では自由に住宅を建てられるわけではなく、必ず一定の許可や手続きが必要となります。この記事では、小山市の調整区域で住宅を建てるために欠かせない許可と、その申請に必要な書類や流れについて、分かりやすく解説していきます。手間や疑問を一つずつ解消できる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

市街化調整区域で住宅を建てるにはなぜ許可が必要か

「市街化調整区域」とは、都市計画法により、市街化を抑制する区域として位置づけられている区域です。都市の無秩序な拡大を防ぎ、計画的な土地利用を維持するための制度であり、この区域では原則として建築行為が制限されています。

小山市においても市街化調整区域では、新たに住宅を建てることは原則として認められていません。そのため、対象区域で住宅建築を検討されている方は、まずその制限に直面することに対し、不安や戸惑いを抱かれるかもしれません。

しかし、この制限をクリアするために用意されているのが、「開発許可」や「都市計画法第43条の許可」です。開発許可は市街化調整区域内で開発行為を行う際に必要となる許可であり、都市計画法第43条の許可は開発許可を受けていない土地に住宅を建てる際に求められる許可です。

許可の種類用途補足
開発許可市街化調整区域で開発行為(造成など)をする場合開発許可を受けた区域内であれば住宅建築が可能
都市計画法第43条の許可開発許可を受けていない土地に住宅を建てる場合市長の許可を得れば特定条件下で建築可

これらの制度により、市街化調整区域の制限を乗り越えて住宅建築が可能となります。お悩みの方にとって、適切な許可の選択が第一歩です。

小山市で調整区域に住宅を建てる際に必要となる主要な許可手続き

小山市内において市街化調整区域で住宅を建てる場合、以下の主要な許可手続きが必要となります。

許可制度概要窓口・審査の流れ
開発許可制度(都市計画法に基づく) 市街化調整区域で住宅等の建築に伴う土地造成や開発行為には、許可が必要です。無秩序な市街化の抑制と公共施設の確保が目的です。 都市整備部 建築指導課(開発指導係)へ申請。内容が許可基準に適合するか審査を行い、関係各課と協議される場合もあります。処理期間は案件によって異なります。
都市計画法第43条による建築行為許可 開発許可を受けていない宅地(造成完了や更地など)で建築物を新築・用途変更する場合に、市長の許可が必要です。 都市整備部 建築指導課で受け付け、審査のうえ許可されれば建築可能となります。
都市計画法第53条による許可 都市計画施設(道路・公園など)の区域内で建築する場合、構造・規模に制限を設けたうえで許可が必要です。 栃木県では令和7年4月1日以降、小山市の都市計画課が受付・審査窓口となります。

以上のように、小山市で調整区域に住宅を建てるには、それぞれの状況に応じて「開発許可」「都市計画法第43条の許可」「都市計画法第53条の許可」が必要になります。それぞれ手続きの窓口や内容が異なりますので、事前に都市整備部 建築指導課や都市計画課へご相談ください。


申請に必要な書類一覧と準備のポイント

まず、小山市における調整区域での住宅建築にあたって必要となる各種申請には、それぞれ特色ある書類が求められます。ここでは整理してわかりやすくご紹介いたします。

申請種別 主な必要書類 役割・注意点
開発許可 ・開発許可申請書
・添付図面(区画・造成計画等)
・権利者一覧表
区域内で土地の区画変更をともなう開発行為の許可取得に必要です。権利関係を明確にし、正確な図面を添付することが重要です。
都市計画法第43条の許可(建築行為許可) ・建築行為等許可申請書
・添付図書一覧
・施行同意書
・権利者一覧表
開発許可を受けていない土地で建築行為を行う際に必要です。施行同意書では近隣との同意取得が重要です。
都市計画法第53条の許可 ・許可申請書(都市計画施設に関わる申請)
・案内図・配置図・平面図・立面図
・委任状(代理申請の場合)など
都市計画施設(道路・公園など)と抵触する場合に必要です。図面は詳細な計画線や構造を示す必要があります。

以上のように、調整区域での許可申請には多岐にわたる書類が求められます。特に、正確な図面や権利者情報、近隣合意(施行同意書)の準備が審査を滞りなく進める上で重要です。慎重に漏れのないようにご準備なさることをおすすめいたします。

④ 手続きの流れとスムーズな進め方のポイント

市街化調整区域で住宅を建てる際には、事前相談が非常に大切です。建築や開発の手続きに入る前に、小山市の都市計画課・建築指導課へご相談ください。このような相談を通じて、どの許可が必要か、どのような資料が求められるのかをあらかじめ確認できますので、申請後に不備が発覚して手続きが停滞するリスクを減らせます。

また、建築確認申請に先立って「事前調査書」の提出とチェックを受ける流れも重要です。指定確認検査機関へ建築確認申請を行う前に、小山市の建築指導課に事前調査書と建築計画概要書を提出し、受付印をもらいます。その後、申請書類と一緒に検査機関へ提出するよう準備することで、後の手続きがスムーズに進みます。市街化調整区域の場合は、あわせて都市計画課開発指導係への相談もおすすめです。

許可の申請から取得までに要する期間や提出方法については、小山市で次のような流れとなります。

工程内容目安期間・方法
事前相談都市計画課・建築指導課への相談随時/対面相談が基本
事前調査書提出建築指導課へ提出し、受付印取得窓口または郵送/
受付後すぐに返却
正式申請都市計画法第53条許可などの申請オンラインまたは窓口提出/
取得まで概ね1週間~10日程度

特に第53条の許可については、申請後概ね一週間から十日程度で結果が得られます(申請内容が基準に適合する場合)ので、計画段階でこの日数を見込んでスケジュールを立てると安心です。

また、オンラインフォームによる申請にも対応していますので、遠方からの手続きや現場対応が難しい場合でも利用が可能です。ただし、フォームが使えない場合には、窓口へ直接書類を持参するようご注意ください。

まとめ

小山市で市街化調整区域に住宅を建てる際は、建築に関わる各種許可が必要となります。開発許可や都市計画法に基づく手続きは複雑に感じますが、それぞれの書類や流れを事前にしっかり確認することが大切です。必要な書類を漏れなく準備し、都市計画課や建築指導課への相談を早めに行うことで、手続きがスムーズに進みます。市の決まりを押さえ、自分に合った進め方を見つけましょう。不安な点は早めに専門家へ相談することが、理想の家づくりへの第一歩となります。

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